hicaru.com 前川光 2002年
大山崎町ラブホテル建築等規制条例

目次

○大山崎町ラブホテル建築等規制条例

(昭和59年9月7日)改正 昭和60年4月1日柔例第9号 平成8年12月24日条例第16号

(目的)
第1条

 この条例は、大山崎町における町づくりの基本姿勢及び青少年の健全育成の観点から、いわゆるラブホテルの営業を行う施設の建築に対し必要な規制を行うことにより、町民の快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。

(定義)
第2条

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1)

旅館業旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定する営業をいう。

(2)

ラブホテル 旅館業を目的とする建築物であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2柔第4項第3号に規定するもので、建物の構造が全体として通常のホテルとは認められないもの及び規則に定めるものをいう。

(3)

建築建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。

(4)

屋外広告物屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(事前届出及び同意)
第3条

 旅館業を目的とする建築物を建築(既存の施設の増改築並びに大規模の修繕及び模様替を含む。)しようとする者(以干「建築主」という。)は、当該建築及び営業に関する所轄官庁に認可の申請を行う以前(許認可を必要としない行為については、行為の着手前)に規則で定める書類を添付し、町長に届け出なければならない。

2

 町長は、前項の規定による届け出があったときは、大山崎町ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)に諮間のうえ、当該届出に係る行為の内容が前条第l項第2号の目的とするものであると認められるか否かについて認定し、建築主に通知するものとする。

3

 町内においてラブホテルを建築しようとする者は、前項の届け出と同時に町長に申請して、その同意を得なければならない。

4

 町長は、前項の規定による同意の申請があったときは、審議会に諮間のうえ、同意又は不同意の決定を行い、建築主に通知するものとする。

(同意の基準)
第4条

 町長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その位置が次の各号の一に該当する場合は同意しないものとする。

 (1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第l項第1号に現定する用途地域のうち、第l種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び工業地域

 (2)官公署、病院及びこれに類する建物の附近で半径150m以内

 (3)教育、文化施設の附近で半径150m以内

 (4)児童福祉施設の附近で半径150m以内

 (5)公園、緑地の附近で半径150m以内

 (6)規則で定める幹線道路の両側150m以内

 (7)その他町長が不適当と認めた場所(勧告)

 

第5条

 町長は、第3条による届出又は中請があったときは、建築主に必要な勧告を行うことができる。

(中止命令)
第6条

 町長は、第3条第3項の同意を得ず、又は前条の勧告に従わずラブホテルを建築しようとする者に対し、当該建築計画の変更又は建築工事の中止を命ずることができる。

(立入調査)
第7条

 町長は、この条例に必要な限度においてその職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を証する証明害を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第l項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

してはならない。

(審議会の設置)
第8条

 この条例の施行に関する重要事項を調査審議するため、審議会を設置する。

 

2 審議会は委員10名以内で組織し、委員は町長が委嘱又は任命する。

3 町長が特に必要と認めるときは、臨時委員着干名をおくことができる。

(罰則) 
第9条

 第6条の規定による町長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。

 

2 第7柔第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、l0,000日以下の罰金に処する。

(両罰現定)
第10条

 法人の代表著又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰則を科する。

(委任)
第11条

 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則この柔例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年柔例第9号)この案例は、公布の日から施行する。附則(平成8年条例第16号)この条例は、公布の日から施行する。

 

 

 

 

 

○大山崎町ラブホテル建築等現制条例施行規則

 

(昭和59年10月1日規則第9号)

 

改正 昭和60年4月1日規則第6号    平成8年12月24日規則第17号

 

(目的)
第1条

この規則は、大山崎町ラブホテル建築等規制条例(昭和59年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条

 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは、次の各号に掲げる構造及び設備を有しないものをいう。
(1)営業時間中自由に出入りすることができる玄関

(2)自由に利用できるロビー、応接室、談話室等の施設

(3)受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設

(4)食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに附随する厨房、配膳室等の施設

(5)帳場、フロント等から各客室に通ずる供用の廊下、階段、昇降機等の施設

(6)付近住民の生括環境及び景観を損なわない清楚で素朴な外観のもの

(7)もっばら客が利用するための開放された駐車場(駐車場を有している旅館又はホテルに限る。)

 

2 前項各号に掲げる構造及び設備は、収容人員に応じた規模のものでなければならない。

(事前届出及び同意)
第3条

 条例第3柔第1項の規定による届出は、旅館・ホテル建築計画届出書(様式第1号)に次の各号に掲げる図書を添付して町長に届け出るものとする。

(1)付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

(2)配置図縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

(3)各階平面図縮尺、方位、間取り、客室の用途及び面積

(4)立面図 4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの

(5)その他町長が必要と認める図書

 

2

 柔例第3条第3項の規定により同意を受けようとする着は、ラブホテル建築同

意申請書(様式第2号)により町長に提出しなければならない。

 

3

 町長は、建築主が看板、広告塔又はネオン等を設置する場合には、必要な書類を添付させることができる。

(決定通知)
第4条

 条例第3柔第4項の規定による同意又は不同意の決定は、ラブホテル建築同意、不同意決定通知書(様式第3号)により建築主に通知するものとする。

(幹線道路)
第4条の2

 条例第4条第1項第6号の規定による幹線道路とは、次のとおりとする。

(l)国道171号

(2)名神高連道路

(3)府道大山崎大枝線

(4)府道西京高槻線

(5)府道下植野大山崎線

(6)町道円明寺下植野線

(中止命令)
第5条

 条例第6条の規定による中止命令は、ラブホテル建築中止命令書(様式第4号)により行うものとする。

 

(身分証明書)
第6条

 条例第7条第2項の身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。

(審議会の構成等)
第7条

 条例第8条の規定による審議会の構成等については次のとおりとする。

(1)委員は、町議会の議員、町の職員及び学識経験を有する者の中から町長が委嘱又は任命する。

(2)委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(3)臨時委員の任期は、その事件の審議が終了するまでとする。

(審議会の運営)
第8条

この規則で定めるほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

 附則この規則は、公布の日から施行する。

 附則(昭和60年規則第6号)この規則は、公布の日から施行する。

 附則(平成8年規則第17号)この規則は、公布の日から施行する。

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