京都府宮水道乙訓浄水場(仮称)に係る
受水量に関する協定書

 京都府知事(京都府の水道事業の管理者の権限を行う知事。以下「甲」とい
う。)と大山崎町長(以下「乙」という。)は、平成11年6月30日付けで
締結した、京都府営水道乙訓浄水場(仮称)に係る給水に関する協定書第2条
第1項の規定に基づき第4次年度以降の受水量について、次のとおり協定を締
結する。

(受水量)
第1条 乙が、甲から受ける1日当たりの受水量は、別表に定める水量とする。
2 前項の水量は、料金決定の指標となるので、原則として変更しないものと
 する。ただし、社会情勢の変化等、やむを得ない事由により当該水量の受水
 に支障をきたすおそれがある場合は、甲乙協議するものとする。

(協議)
第2条 この協定書に定めのない事項又はこの協定書の条項について疑義が生
 じたときは、甲乙協議してこれを定めるものとする。

 この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両当事者記名
押印の上、各自1通を保有する。

 平成11年6月30日

甲  京 都 府 知 事  荒 巻 禎 一

乙 大 山 崎  町 長 河原崎  進