京都府営水道乙訓浄水場(仮称)に係る
給水に関する協定書

 京都府知事(京都府の水道事業の管理者の権限を行う知事。以下「甲」とい
う。)と大山崎町長(以下「乙」という。)は、京都府宮水道乙訓浄水場(仮称)
に係る給水に関して、次のとおり協定を締結する。

(分水点)
第1条 甲が、乙に水道用水を引き渡す地点は、別表1に掲げる地点とする。

(受水量)
第2条 乙が、甲から受ける1日当たりの受水量は、別表2に定める水量とす
 る。
2 前項の水量は、料金決定の指標となるので、原則として変更しないものと
 する。

(受水の原則)
第3条 乙は、給水コストの抑制に資するため、前条第1項に定める水量を
 24で除して得た水量を基本において、1時間当たりの受水を行うものとす
 る。

(協議)
第4条 この協定書に定めのない事項又はこの協定書の条項について疑義が生
 じたときは、甲乙協議してこれを定めるものとする。

 この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両当事者記名
押印の上、各自1通を保有する。

平成11年6月30日

甲  京 都 府 知 事  荒 巻 禎 一

乙  大 山 崎 町 長  河原崎  進