京都府営水道乙訓浄水場(仮称)に係る
施設整備等に関する協定書

 京都府知事(京都府の水道事業の管理者の権限を行う知事。以下「甲」とい
う。)と大山崎町長(以下「乙」という。)は、京都府営水道乙訓浄水場(仮称)
に係る施設整備、水配分等に関して、次のとおり協定を締結する。

(施設整備)
第1条 甲は、京都府営水道乙訓浄水場(仮称)の整備にあたっては、乙訓地
 域の社会経済情勢の推移に伴う水需要の動向を踏まえ、過度の先行投資とな
 らないよう、段階的に行うものとする。

2 前項に基づき、当面整備する施設能力(供用開始時における給水能力)は、
1日当たり46,000立方メートルとする。

(拡張整備)
第2条 京都府営水道乙訓浄水場(仮称)に係る将来の拡張整備については、
 乙訓地域の地下水から地表水への転換状況など水需要の動向を勘案しなが
 ら、甲乙協議調整のうえ進めるものとする。

(配分水量)
第3条 甲が、供用開始に伴い乙に配分する1日当たりの水量は、7,300立方
 メートルとし、乙はこれを引き受けるものとする。
(協  議)
第4条 この協定書に定めのない事項又はこの協定書の事項について疑義が生
 じたときは、甲乙協議してこれを定めるものとする。

 この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両当事者記名
押印の上、各自1通を保有する。

平成10年3月30日

甲  京 都 府 知 事  荒 巻 禎 一

乙 大 山 崎 町 長  河原崎  進

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