hicaru.com 前川光 2002年
福岡県香春(かわら)町情報公開条例(案)

  早期に大山崎町にも情報公開条例の設置を考え 香春町の情報公開条例を掲載させていただきます。お隣の島本町にも立派な条例があります。

福岡県香春(かわら)町情報公開条例(案)

戻る

 ・・ワンポイントアドバイス・・

                                                京都府下の情報公開条例

目次

第一章総則

(目的)

 

第一条

 この条例は、主権者の知る権利を保障するため、町が保有する情報の公開について必要な事項を定め、町政に対する町民の理解と信頼を深めるとともに、町民の町政への参加を一層促進することにより、地方自治の本旨に即した公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

 

第二条

 この条例において、情報の公開を実施する機関は、町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会(以下「町長等」という。)とする。

2 この条例において、「情報」とは、町職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気又は光学的な情報媒体等(以下「文書等」という。)であって、決裁又は回覧その他これに準ずる手続が終了し、町長等が保有しているものをいう。

3 この条例において、「公開」とは、町長等が、情報を閲覧又は視聴に供し、若しくは情報の写しを交付することをいう。

(町長等の責務)

 

第三条

 町長等は、第一条の目的を達成するため、その保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、町長等は、個人に関する情報がみだりに公開されないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

 

第四条

 この条例の定めるところにより情報の公開を受けた者は、その情報を適正に利用するとともに、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。

第二章  情報の公開

(情報の公開を請求できる権利)

 

第五条

 何人も、町長等に対し、その保有する情報の公開を請求することができる。

(公開の請求手続)

 

第六条

 情報の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、町長等に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

 (1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地)

 (2) 公開を請求する情報の件名又は内容

 (3) 前二号のほか、規則で定める事項

(公開の請求に対する決定等)

 

第七条

 町長等は、前条の請求があったときは、その請求があった日から起算して十四日以内に、その請求を受けた情報を公開するか香かの決定をしなければならない。

2 町長等は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、連やかに、その決定の内容(情報の公開を行う場合は、その日時、場所及び公開の万法を含む。)を書面により通知しなければならない。

3 町長等は、前項の規定に基づき情報を公開しない旨の通知をする場合、その書面にその情報が第九条から第十二条までに規定する情報に該当する理由及び不服申立てができる旨を記載しなければならない。この場合において、その情報の公開を拒む理由がなくなる期日が明らかであるときは、その期日を併せて記載しなければならない。

(公開の方法)

 

第八条

 町長等は、公開の請求を受けた情報を直接公開することにより、その情報を汚損し又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、その情報の写しにより情報の公開をすることができる。

(法令秘情報)

 

第九条

 町長等は、第五条の規定にかかわらず、法令の規定により、公開することができないとされている情報については、これを公開してはならない。

(個人情報)

 

第十条

 町長等は、第五条の規定にかかわらず、個人に関する情報であって、公開することにより、その個人の権利、名誉及び幸福を害するおそれがあるものについては、これを公開してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の情報は公開するものとする。

 

(1) 法今の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

(2) 公表を目的として作成し又は取得した惜報

(3) 法今又は条例の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(4) 個人の公的地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(企業情報)

 

第十一条

 町長等は、第五条の規定にかかわらず、法人その他の団体(国、地方公共団体及び町が出資し、又は助成している団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、公開することにより、その法人等又はその個人の競争上の地位その他の正当な利益を害すると認められるものについては、これを公開しないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる情報は、公開するものとする。

(1) 事業活動により人の生命又は身体の安全、健康の保持若しくは財産又は環境の保全に影響を及ぼすおそれのある情報であって公開することが必要であると認められるもの

(2) 違法又は著しく不当な事業活動により消費生活その他町民の生活に影響を及ぼすおそれのある情報であって、公開することが必要であると認められるもの

(3) 前二号に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(行政運営情報)

 

第十二条

 町長等は、第五条の規定にかかわらず、行政運常に関する情報であって、次に掲げるものについては、これを公開しないことができる。

(1) 町の内部又は町と国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、検討、調査研究等の意思形成過程の情報であって、公開することにより、その事務事業又は将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障を生ずるおそれのあるもの

(2) 町又は国等が行う行政上の取締り、監督、検査、許認可、試験、入札、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、その事務事業又は将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、その公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(3) 町と国等との間における協議、依頼、指示又は委任等に基づいて町等が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、自由及び財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の秩序及び安全の維持に支障を生ずるおそれのある情報(町が出資・助成している団体情報)

第十三条

 町が出資し、又は助成している団体(以下「町の出資・助成団体」という。)の財務に関する情報は、地方公共団体の予算執行の適正を期するため、首長の調査権等を定めた地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二二一条の規定の趣旨に則り、これを公開するものとする。

2 前項にいう「町の出資・助成団体」とは、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している公益法人、株式会社及び有限会社並びに町が年額一○○万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している団体(一部事務組合を除く。)とする。

3 第一項の情報について公開の請求があったときは、町長は、その団体に必要な書類等の提出を求めることができる。

4 町の出資・助成団体は、前項の規定により書類等の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。

(非公開の立証責任)

第十四条

 公開の請求を受けた情報が第九条から十三条までの規定により公開できないものに該当することの立証責任は、町長等が負う。

(第三者の保護)

第十五条

 町長等は、公開の請求を受けた情報が請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報を含む場合には、公開請求に対する決定に先立ち、その第三者の意見を聴くことができる。

(部分公開及び期限後の公開)

第十六条

 町長等は、公開の請求を受けた情報中に第九条から第十三条までの規定により公開できない部分と公開でさる部分とが併せて記録されている場合において、これらの部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、公開できない部分を除いて、その他の情報を公開しなければならない。

2 町長等は、第九条から第十三条までの規定により公開できない情報であっても、期間の経過により公開を拒む理由がなくなったときは、これを公開しなけれぱならない。

第三章 自己情報の本人開示及び訂正

(自己情報の開示請求)

第十七条

 町長等は、第十条第一項の規定にかかわらず、自己に関する情報(以下「自己情報」という。)について、本人から開示の請求があった場合は、これを開示しなければならない。ただし、次に掲げる情報は、開示をしないことができる。

(1) 指導、評価、判定、医療診断等に関する情報であって、本人に知らせないことが適当であると認められるもの・ 法令の規定により、開示することがでさないとされている情報

(2) 第十二条に該当する情報

2 前項の規定により開示の請求をしようとする者は、本人であることを証明しなければならない。

3 部分開示及び期限後の開示、開示の請求手続及び決定等については、第六条、第七条、第八条及び第十六条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公開」とあるのは「開示」と、第十六条第一項中「第九条から第十三条まで」及び同条第二項中「第九条から第十三条まで」とあるのは「第十七条第一項各号」と読み替える。

(自己情報の記載の訂正)

第十八条

 前条の規定により、情報の本人開示を受けた者は、その情報に記録されている自己情報の事実の記載に誤りがあるときは、町長等に対し、その訂正を請求することができる。

2 前項の規定による請求をしようとする者は、その誤りを証する資料を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を町長等に提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所

(2) 開示を請求する情報の件名及び誤りとする箇所

(3) 訂正を求める内容

 

(4)前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 町長等は、第一項の規定による請求があったときは、訂正につき法令に特別の定めがあるとき、町長等に訂正の権限がないとき、その他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、その誤りを訂正しなければならない。

4 町長等は、第一項の規定による請求に対する決定を行ったときは、速やかに、その決定内容を請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、訂正しない旨の通知をするときは、その理由を明示しなければならない。

第四章 救済手続及び救済機関等

(不服の申立て等)

第十九条

 請求者は、第七条第一項、第十七条及び第十八条の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法(昭和三十七年法律第一六○号)の規定に基づき、町長等に対し、不服申立てをすることができる。ただし、不服申立ては、その決定があったことを知った日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。

2 町長等は、前項の規定による不服申立てがあったときは、審査会に対し、その不服申立てを受理した日の翌日から起算して十四日以内に、その不服申立てについて、審査を求めなければならない。

3 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、これを審査し、審査を求められた日の翌日から起算して九十日以内に、町長等に対し、その審査結果を報告しなければならない。

4 町長等は、審査会の報告を尊重し前項の報告を受理した日の翌日から起算して七日以内に、不服申立てについて決定し、理由を付して不服申立人に通知しなければならない。

(情報公開審査会)

第二十条

 前条第二項に規定する不服申立てについて審査するため、香春町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項及び苦情の申出について、町長の諮問に応じて審議し、答申するほか、町長等に対し、建議をすることができる。

3 審査会は、前二項に規定する審査又は審議のため必要があるときは、不服申立人、苦情の申出をした者又は町職員その他の関係者に対し、意見又は説明を聴き、若しくは必要な資料の提出を求めることができる。

4 審査会は、町長が委嘱する五人の委員をもって組織する。

5 審査会の委員の任期は、四年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第五章雑則

(情報目録の作成)

第二十一条

 町長等は、情報目録を作成し、閲覧に供さなければならない。

(他の法令又は条例との関係等)

第二十二条

 この条例は、他の法令又は条例の規定により、公文書の閲覧又は縦覧若しくは謄本、抄本等の交付の手続が定められている情報については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、町の規程により、住民の利用に供することを目的として収集、管理している図書又は記録等の情報については、適用しない。

(情報公開制度の総合的な推進)

第二十三条

 町長等は、この条例に基づく情報の公開を行うほか、住民が必要とする情報を積極的に提供するとともに、情報公開制度の総合的推進に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第二十四条

 町長等は、毎年この条例の運用状況について、一般に公表するものとする。

(手数料)

第二十五条

 情報の公開に伴う閲覧等の手数料は、無料とする。ただし、情報の写しを交付する場合は、その写しの交付に要する費用を徴収する。

(委任)

第二十六条

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

前川光ホームページへようこそ!
Welcome to my homepage! Sorry I have Japanese pages only.
 to@hicaru.com